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自動車保険の解約について
自動車を購入する上でどうしても加入しなければならない自動車保険ですが、どうしても事情により解約をしなければならないことがあるかと思います。
ところで、自動車保険の解約とはどのようにするのでしょうか?
まず、自賠責保険の解約の場合です。自賠責保険は強制保険のため、自由に解約ができるわけではありません。
特例として認められているのは、次の2つです。
まず、「自動車をなくしたまたは解体した」という場合と「登録を抹消する」という場合です。
自賠責保険は、自動車を購入する際に必ず加入しなければならない保険ですので、車検証に所有者情報が掲載されると同時に自賠責保険もセットになっています。
つまり、自賠責保険を解約するとは、「もう車に乗りません」ということになるのです。
解約する場合は、所有者本人が加入している自賠責保険の保険会社に連絡をし、「契約者である」という確認書類(運転免許証や健康保険証など)と「自動車を手放した」という証明になる「廃車証明書」や「抹消証明書」を用意し、保険会社から送られてくる「自賠責保険承認証明書」を記入して、提出します。
保険期間中に解約した場合は、払い込みした保険料の残期間を計算した保険料が解約返戻金として戻ります。
任意保険の解約の場合も基本的には同じです。
任意保険の場合はいつでも解約できますが、月単位で保険料が分割されている場合は、車を手放す日に合わせて解約の手続きをしないと、無駄になってしまう場合がありますので、注意しましょう。
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